2021-04-14 第204回国会 参議院 本会議 第15号
これまで、特定口座などの証券口座は口座名義人本人に告知義務を付しましたが、付番が進まなかったこともあり、罰則がない義務化の効力には疑問もあります。結果的にどうすれば一番付番がスムーズに進むかということが重要であり、付番の申出のしやすさ、その結果受け取られる具体的な国民の皆様のメリットを充実させることにより、付番の実効性を高めることとしています。
これまで、特定口座などの証券口座は口座名義人本人に告知義務を付しましたが、付番が進まなかったこともあり、罰則がない義務化の効力には疑問もあります。結果的にどうすれば一番付番がスムーズに進むかということが重要であり、付番の申出のしやすさ、その結果受け取られる具体的な国民の皆様のメリットを充実させることにより、付番の実効性を高めることとしています。
証券口座について、口座名義人からのマイナンバーの告知を義務づけていましたけれども、しかし、付番が進んでいなかったんです。 そうしたことも踏まえて、今回の法案では、全ての預金口座を付番することまではせずに、まずは、新規口座開設時に金融機関がマイナンバーの告知を求める、このことを義務づける。
これまで、特定口座など、証券口座は口座名義人本人に告知義務を付したが、結局付番が進まなかった。罰則がない義務化というのは、この場合、非常に効力には疑問もあるという結果になりました。 結果的に、どうすれば一番付番がスムーズに進むかということが非常に重要だと考えて、利用者のメリットを充実させることで付番の実効性を高める観点から、希望者を対象ということにしているんですね。
これまで、特定口座などの証券口座は口座名義人本人に告知義務を付しましたが、付番が進まなかったこともあり、罰則がない義務化の効力には疑問もあります。結果的にどうすれば一番付番がスムーズに進むかということが重要であり、利用者のメリットを充実させることで実効性確保を高める観点から、希望者を対象としています。
現行制度上、特定口座などの証券口座については、平成二十八年一月のマイナンバー制度開始時から三年間の経過措置のもと、口座名義本人にマイナンバーの告知が義務づけられていたんですが、付番が進まなかったことから、ことしの四月、口座名義人本人からマイナンバーの提供がない場合であっても、証券保管、保振ですね、がJ―LISからマイナンバーを取得した上で証券会社等に提供できるように制度改正を行った経緯があるように、
一般論として申し上げれば、金融庁では、先ほど御指摘にございましたように、「疑わしい取引の参考事例」を公表しておりまして、例えば、借名口座であるとの疑いが生じた口座を利用した入出金、口座名義人である法人の実体がないとの疑いが生じた口座を使用した入出金などについて、疑わしい取引に該当する可能性のある取引として特に注意を払うべきものとして示しているところでございます。
これは銀行口座の方の取引で、今は窓口の人が怪しい感じかどうかというのを注意しましょうという形ですが、そうじゃなくて、もうシステム的にお金の出入りで、ふだん全く出入りをしてないような口座にぼんと大きな振り込みがあるとか、全然、多数の違う名義の人から振り込みが来てそのたびに出されているとか、そういう怪しげなものがあったらアラームが点滅するようになっていて、その場合には、間違いないですかと口座名義人に確認
いわゆる振り込め詐欺の被害者が、犯罪者等を名義人とする預金口座に振り込んだ資金は、現在の法制では、口座名義人のみが払い戻し請求権を有することとされています。
預金等に係る債権が消滅していない段階において、被害回復分配金の支払い手続が開始されることになるわけでありますが、口座名義人等の権利行使の届け出があれば、申請人は被害回復分配金の支払いを受けられなくなることになるというふうに思います。
これにつきましては、預金等債権の消滅手続における口座名義人等の権利行使の届け出等に係る期間について、三点、視点がございます。 一点目は、預金等債権が消滅させられることとなる口座名義人等へ周知することによって、振り込み利用犯罪行為と無関係の口座名義人等の預金等債権が消滅することを防止する、この必要性があるということで、ある一定の期間が必要だということです。
要するに、御指摘のような被害者の方などが、当該取引の振り込み口座となっている金融機関にそういったようなお問い合わせをなさる、原則としてこれは、口座名義人の承諾がない場合には、口座名義人等の住所等を開示することはないと承知しております。
委員御指摘の事件も、訴状却下命令、これは高等裁判所で取り消されたということでございますが、その後、富山地裁が銀行に対しまして口座名義人の住所、氏名につき調査委託を、嘱託を行い、その回答を得て公訴手続が進められていると承知いたしております。被害者といたしましては、このような方法を取るのも一つの方法ではないかなと考えております。
もう一つ、今お話しになっております口座の不正利用、架空請求等による口座の不正利用でございますが、昨年の九月以降、金融機関に対しまして、口座名義人不存在あるいは公序良俗に反する行為に利用される場合、こういった場合における預金取引停止等を要請をしております。
それからもう一つ、口座の不正利用防止、これに関しましては、金融機関に対して口座名義人不存在あるいは公序良俗に反する行為に利用される場合の預金取引停止等を要請をいたしました。同時に、そうした預金口座の不正利用に係る情報を当局が得ました場合には、当該の金融機関そして警察へ速やかに提供いたしております。
これ、振り込み口座両方とも書いてあるんですが、どちらも大和銀行神戸支店、それから神戸中央郵便局、それぞれ口座番号は全く同じで、口座名義人は両方とも社団法人神戸市医師会となっている。この送り付けられた請求書に同封されていたのがこの振り込み用紙でございまして、この振り込み用紙には医師会費と政治連盟の会費を合計した金額が書かれて、口座名は神戸市医師会、ここに振り込んでくださいと。
そこで口座名義人に対して再度本人確認のため来店を求める文書を発送したんだけれども、応答がなかった。そこで同行としては、預金規定に定める、この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになったというその規定に基づいて、それで口座を解約したということであります。 重要な点は、金融機関において、やはり本人確認法等の趣旨にかんがみて、適切な業務運営が図られるように努めていくということだと思います。
UFJ銀行によりますと、この銀行の都内の七十二支店、百六十六の普通預金口座に、口座開設時における本人確認の際に提示を受けた健康保険証に架空の被保険者番号が記載されていたというようなことが判明しましたので、口座名義人に対して、再度の本人確認のため来店を求めるという文書を発送しましたが、応答がなかったということで、UFJ銀行といたしましては、預金規定に定める「預金口座の名義人が存在しないことがあきらかになったとき
そして口座名義人がはっきりしておる。その口座名義人の方が、いや私は六千五百万円はこうこうして何月何日に町長室で町長さんに渡しましたと、こういうふうに言われましたということまで新聞に出たわけですね。しかしこれはマスコミの皆さんの場合によっては憶測、推測はあるかもしれない。しかし私は、たとえそれが推測であっても事実でなければ名誉棄損罪で名前の出た方は訴えるべきだ。
そうしたら、そういう指摘に対して口座名義人の住所はどこかと言っておるのだから、これに対する答弁としては、口座の開設は知らなかったが云々という何かが出てくるのではないですか。それはよろしい。 次に再質問の第三で、 同大学が同教室第II講座に配分した昭和四十九年度以降各年度の講座費、実習費その他の費用の総額並びに使途を明らかにされたい。
この口座名義人の住所はどこか。また、この口座の所有者は同教室か、石津澄子教授個人か。 同教授個人の口座でないとしたら、同教授居住地の最寄銀行(東京都世田谷区成城)に開設した理由は何か。 こういう質問に対しましては、ただ、こう言って回答してまいりました。 「大学の担当者の説明によれば、大学当局においては、御指摘の事実については承知していなかつたということであった。」